◆国民年金の加入者(被保険者)とは

 国民年金は全国民共通の年金制度ですが、加入者(被保険者)は第1号被保険者から第3号被保険者までの3種類に分かれています。20歳以上60歳未満の全国民(日本に住んでいる外国人を含む)は国民年金に加入する義務があり、職業によって第1号から第3号までのいずれかの被保険者になります。
第1号被保険者は、上乗せ年金のない1階部分だけの支給しか受けられない加入者です。自営業者のほか、家事手伝い、20歳以上の学生、失業中の人などが該当します。
これらの人々は、自分が住んでいる市区町村の役所や役場に行って加入手続きを行い、毎月の保険料も自分で納めます。保険料を納めることによって、保険料を納めた期間(月数)が加入実績となります。なお、任意加入者は、第1号被保険者の扱いになります。
第1号被保険者は、他の被保険者にない独自制度があります。まず、保険料の免除制度があります。生活が苦しかったり、障害年金を受給している人は保険料が免除になります。免除期間中でも通常の3分の1の年金が支給対象になります。
これら一般の免除のほかにも、保険料の半額免除や学生の特例免除などもあります。次に、受給できる年金にも付加年金、寡婦年金、死亡一時金といった第1号被保険者独自のものがあります。
第2号被保険者は、厚生年金や共済年金に加入しているサラリーマンです。
保険料は給与から天引きされる厚生年金や共済年金の保険料に含まれていますので、別途保険料を納める必要はありません。保険料の免除制度もありません。なお、サラリーマンでも会社に厚生年金がなければ第1号被保険者になります。
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者、いわゆる専業主婦です。保険料は免除されていますので、市区町村に届けるだけで加入者になれます。

弊社刊「図解でわかる100シリーズ」より

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