◆消費者契約法
会社と消費者の間で結ばれる契約には絵画や商品先物などの売買契約、英会話教室の会員契約、フランチャイズ契約、駐車場の契約などさまざまなものがあります。
これらの契約において、消費者保護を目的に2001年に施行されたのが、消費者契約法です。以下のことが定められています。
@情報量の格差を是正するため、事業者は契約条項の内容を顧客に理解できるよう平易で明快なものにしなけれ ばならない。
A契約を勧誘する際には、必要となる情報を提供し、顧客の理解を深める努力をしなければならない。
B顧客は、契約をしたあとでも、誠実に対応していなければ、契約を取り消したり無効にすることができる。
具体的には、「ガス器具の交換がまだ必要なかったのに必要だと言った」というような重要事項の虚偽の説明。「フランチャイズ契約で必ず儲かる」というような断定的な判断の提供。「隣にマンションが建設されるのを知っていながら日当たり良好と広告してマンションを販売する」ような不利益な事実の不告知。
あるいは、帰ってくれと言ったのに退去せず深夜まで勧誘をする行為、勧誘場所から帰らせないで勧誘を続ける行為など。これらのケースでは、契約そのものを顧客があとから取り消すことができます。また、「お客様の理由で解約した場合は一切返金には応じません」など、顧客に一方的に不利になるような契約条項は、その条項が無効になることもあります。
このように法律が整備されると、消費者の自己責任が原則といっても、ちょっとした不利な立場をもって解約や損害金の請求を求められるリスクが高まっているとみることができます。
ビジネスは基本的に、フェアな取引であることが前提です。契約を結ぶお互いがWIN−WINの関係(ともに得をする)になるような方法を考える姿勢が、売上げを伸ばすうえでもリスクを回避するうえも必要です。
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