◆個人情報取扱事業者ってなに?

 法律では、民間企業の中で「個人情報取扱事業者」について、義務規程を設けています。逆の言い方をすると、民間企業であっても「個人情報取扱事業者」に該当しなければ、法律の義務規定は適用されません。
 では、個人情報取扱事業者とは何でしょう。
 個人情報保護法の第2条第3項において、個人情報取扱事業者とは「個人情報データベース等を事業の用に供している者」としています。ただし、「政令で定める者」は除くとする例外規定もあります。政令では、「過去6ヶ月の間に5000件を超える個人情報を取り扱ったことがない」事業者は、特例として除外されるという旨の記述があります。したがって、過去6ヶ月間の間に5000件を超える個人情報を取り扱ったことのある企業で、個人情報を個人情報データベース等で管理し、事業に用いている会社が個人情報取扱事業者ということになります。
 さて、「個人情報データベース等」とは何かについても理解しておかなければなりません。個人情報を検索可能な状態で構築しているデータベースを指します。たとえば、表計算ソフトのデータとして、簡単に並べ替えが行うことができる状態になっていれば、該当します。
  また、法律では電子データだけでなく、検索が容易に可能なように体系化された紙媒体の個人情報についても「個人情報データベース等」に含まれるとしています。したがって、大量の紙媒体により個人情報を保有している企業も個人情報取扱事業者となり、法律に書かれている義務を果たさなければなりません。

弊社刊「図解でわかる100シリーズ」より

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