◆個人情報保護法の概要

 個人情報保護法には大きな柱が二つあります。一つは当然のことですが個人の権利利益を十分に保護することです。もう一つは個人情報も「情報」であるので、一般に流通させることによって、有用性を引き出そうというものです。
 これまで、個人情報の取り扱いは全くルールがない状態で行われていました。そこで、この法律の制定によって、世の中に一定のルールが導入されたことになります。民間企業はこれまでとは異なり、個人情報を取り扱う場合にはこのルールに基づかなければならなくなります。また、ルールに基づいたとしても、個人の権利利益を保護することができないようであれば、個人情報は利用できません。
 法律では、国及び地方公共団体の責務と民間企業である個人情報取扱事業者の義務に分けて規定されています。国や地方公共団体は、個人情報を適切に取り扱うための施策を実施しなければならないとしています。
 個人情報を取り扱う民間の事業者には、個人情報取扱事業者として、いくつかの義務が定められています。もしそれに違反した場合には、主務大臣の関与が認められ、命令等に従わなかった場合には、事業者には罰金や懲役といった刑罰が科せられます。
 また、法律の中で民間団体による個人情報保護の推進がうたわれ、個人情報保護団体を指定することにより、業界レベルでの個人情報保護の実施を求めています。個人情報保護団体は国などから独立した立場で、苦情の処理や紛争の解決にあたることが求められています。

弊社刊「図解でわかる100シリーズ」より

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