◆どんなとき税金を控除できる?

 所得税の額を計算する段階で、所得金額から一定の計算によって求められる金額を差し引くことを、「所得控除」といいます。

 つまり、所得税は、所得金額から「所得控除」を差し引いた額に課せられるのです。具体的に「所得控除」にはどんなものがあるのかは、図のとおりです。
 このなかで、すべての申告者に認められているのが「基礎控除」です。それ以外のものについては、たとえば10万円以上の医療費がかかった場合や、保険料を支払っている場合など、一定の計算に基づいてその金額が所得税の対象からはずれます。

 図のG以降Mまでは、とくに「人的控除」といい、納税者自身や家族の状況に応じて一定額が課税の対象外となります。
 @の雑損控除は、災害や盗難、横領による損失が一定の条件を超える場合にその超えた部分の金額を控除することができるというものです。

 また、所得控除とは異なる控除もあります。それは税額控除と呼ばれるもので、所得に税率をかけて算出した税額から差し引かれる控除です。

 つまり、所得金額から所得控除を差し引いた額に所得税が課せられるわけですが、その所得税から差し引かれるのが税額控除なのです。具体的には、@配当控除、A外国税額控除、B住宅借入金等特別税額控除があります。
 このうち、配当控除は配当所得の10%相当額、外国税額控除は外国で所得税にあたる税金を納めた場合に一定額、住宅借入金等特別税額控除は、一定の要件を備えた住宅を取得した場合に15年間にわたって控除が受けられます。






弊社刊「図解でわかる100シリーズ」より

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