◆所得の種類と所得税
個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に課せられるのが所得税です。
所得とは、収入金額から、その収入を得るために要した費用(必要経費)を差し引いた金額です。具体的に必要経費として計上できるのは、売上原価や人件費(給料工賃や外注費)、水道光熱費や旅費交通費、通信費、接待交際費などさまざまですが、明確にその収入を得るために必要だった費用でなければ認められません。また、金銭支出がなくても、建物や付属設備、機械装置、器具備品などが使えなくなるまでの耐用年数にわたってその費用を計上していく減価償却費も必要経費となります。
所得税法では、個人が得た所得は10種類に区分され、それぞれの所得計算の方法が定められています。その10種類とは図のようなものです。
また、土地や建物の譲渡による所得は、この10種類の所得とは分離して計算する仕組みとなっています。つまり、図の中の不動産所得は、譲渡所得に該当するものを除いて、不動産の上に存在する権利(地上権または永小作権の設定や他人に不動産を使用させることも含む)によって生じた所得をいうのです。
こうした所得には、原則としてすべて所得税が課税されるのですが、例外的に所得税が課せられない所得がいくつかあり、これを非課税所得といいます。
具体的にあげれば、@子供銀行の預貯金等の利子、A傷病賜金、遺族恩給、遺族年金など、Bサラリーマンの通勤定期代で一定額以下の金額、C生活用動産の売却による所得で一定範囲内のもの、D有価証券の譲渡による所得で一定範囲内のもの、E例えばノーベル賞の賞金など学術関連の功績を表彰する賞(大蔵大臣が指定)によって与えられる金品、がその代表的なものです。
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