◆クビにならないために知っておきたいこと
会社にクビを切られるということは、どういうことでしょうか。法律的にいえば、「使用者が一方的に労働契約を解約すること(解雇)」ということになります。解雇はその原因によって「普通解雇」、「整理解雇」、「懲戒解雇」に分類され、その意味が異なります。
いずれの場合でも、法律的には原則として解雇を規制していません。手続きについては労働基準法で規制されていますが、基本的には解雇は自由に行えるのです。ただし、その効力が裁判などで争われたときには、使用者は解雇の有効性を証明しなければならないので、結果として、解雇するためには合理的理由が必要になります。
「普通解雇」については、心身虚弱などによる長期欠勤、本採用拒否などがその理由にあたります。「整理解雇」はいわゆるリストラで、企業の存続が非常に危うく他の努力もなされ、なおかつ整理基準や人選が客観的・合理的であることが要求されます。
問題となるのは「懲戒解雇」の場合です。「懲戒解雇」は労働者が企業秩序に違反したときに使用者が行う処分のうちもっとも重いものです。つまり、労働者が何かとんでもないことをしでかしたと使用者が認めたときにこの懲戒処分を下すわけですから、労働者はそれが一般にどんな場合なのかを知っておく必要があるでしょう。逆にいえば、「懲戒解雇」にふさわしい合理的理由がなければ、「懲戒解雇」は無効となるわけです。
判例では、使用者の定めた就業規則の服務規律違反があったということだけではだめで、情状酌量の余地がないか改悛の見込みがなく、企業秩序の維持が困難と認められるなど、客観的にみて極度に重大かつ悪質である場合、といった判断がなされています。つまり、単に取引に失敗して会社に損害を与えたというような程度では「懲戒解雇」にはあたらないわけです。
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