◆障害基礎年金はどんなときにもらえるか?

 障害基礎年金は、国民年金の加入者(被保険者)などが病気やケガで日常生活に支障を来すような障害が残った場合に国民年金から支給される年金です。
老齢基礎年金は、最低25年以上の加入期間を満たし、加入期間に応じた額が年金として支給されます。しかし、遺族基礎年金と同様に、障害基礎年金では、受給資格は加入期間や年金額と直接関係ありません。加入直後に障害者になっても、定額の障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金をもらうためには、@初診日、A障害認定日、B保険料納付要件の3つの条件を満たしていなければなりません。
初診日とは、障害の原因となった傷病の治療を初めて受けた日のことで、初診日に65歳未満であることが必要です。
障害認定日とは、通常は初診日から1年6か月後です。障害認定日に1級または2級の障害状態にあることが必要です。
最後の保険料納付要件とは、保険料を一定期間以上納めていることで、原則として全期間のうち3分の2以上保険料を納めていることが必要です。
障害の程度は軽い障害が2級、重い障害が1級ですが、法律に定められた基準に照らして、申請者が提出する医師の診断書によって国が認定します。2級は日常生活に支障をきたす程度の障害、1級は日常生活が困難な程度の障害が目安です。
障害基礎年金の支給額は2級は老齢基礎年金の満額と同額(平成14年度は年額80万4200円)、1級は2級の2割5分増し(平成14年度は年額100万5300円)です。さらに、18歳未満の子がいれば、子の加算が付きます(平成14年度は2人目まで各23万1400円、3人目以降各7万7100円)。
なお、国民年金加入前の20歳未満でも障害等級2級以上の障害に該当(先天性障害含む)すれば、障害基礎年金が支給されます。


弊社刊「図解でわかる100シリーズ」より

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