◆遺族基礎年金はだれがいくらもらえるか?

 遺族基礎年金は、加入者(被保険者)などが亡くなったときに、残された遺族に対して国民年金から支給される年金です。
サラリーマンで、厚生年金や共済年金の加入者が死亡した場合には、上乗せとして遺族厚生年金あるいは遺族共済年金も併せてもらうことができます。
老齢年金や障害年金では、1階部分である基礎年金と2階部分である上乗せ年金(厚生年金、共済年金)は、セットでもらえるのが普通です。しかし、遺族年金だけは例外的に2階部分はもらえても、1階部分はもらえないというケースが多くなります。理由は、遺族基礎年金の遺族の範囲が非常に狭く、該当することが少ないからです。
遺族基礎年金の場合、遺族の対象となるのは死亡した人の子か子のある妻に限られています。ここでいう子は18歳未満の子しか対象となりませんし、妻は18歳未満の子がいなければ対象となりません。また、配偶者でも夫は対象外です。しかも、子が18歳になった時点で、支給が打ち切りになりますので、期間的にも限られています。厚生年金や共済年金の場合は、妻、夫、子、父母、孫、祖父母が遺族となり、遺族基礎年金と違って妻は単独で遺族となることができます。
このようなことから、遺族基礎年金が受給できるのは、幼い子供を抱えた若い未亡人か、親をなくした若年の子だけだということになります。
遺族基礎年金の額は定額で、加入期間には関係なく老齢基礎年金の満額と同額(平成14年度は年額804,200円)です。さらに妻が受け取る場合には子の加算が付き、子が受け取る場合も2人目からは加算が付きます。
加算額は2人目までは年額23万1400円、3人目以降は年額77,100円です(平成14年度)。例えば、妻と子2人なら、「80万4200円+23万1400円+23万1400円=126万7000円」となります。


弊社刊「図解でわかる100シリーズ」より

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