◆強制加入の年金と任意加入の年金

 国民全体で支え合っている公的年金は、強制的に加入が義務づけられている年金です。20歳以上60歳未満の全国民は、国民年金に加入しなければなりません。

 厚生年金加入者である民間サラリーマンや共済年金加入者である公務員も、厚生年金や共済年金に加入することによって自動的に国民年金に加入しています。

 加入しなければならない期間は、各制度によって異なります。国民年金は、20歳以上60歳未満が加入義務期間です。厚生年金は企業に入社してから退職するまでです。

 20歳前でも入社すれば加入者ですし、退職しなければ70歳になるまでは加入し続けなければなりません。また、共済年金に加入している公務員は退職しないかぎり70歳を超えても加入者です。

 ところで、公的年金を受給するためには、国民年金に最低でも25年以上加入しなければなりません。また、25年の加入条件を満たしていても国民年金から支給される老齢基礎年金額は加入期間が長いほど多くなります。そこで、60歳までに25年加入できない人や老齢基礎年金を増やしたい人のために、国民年金には任意加入という制度があります。

 通常は、60歳になってから住んでいる市区町村で手続きをし、保険料を自分で納めます。扱いは強制加入の自営業者と基本的に同じです。加入できるのは65歳までです。

 ただし、65歳まで加入しても受給資格(25年加入)に満たない人は、70歳になるまで任意加入できます(昭和30年4月1日生まれまでの人のみ対象)。

 また、20歳以上60歳未満の人でも、海外に住んでいる人は唯一の例外として国民年金の加入義務から外れています。そこで、海外居住の日本人も任意加入ができることになっています。

 一方、企業年金や個人年金などの私的年金の加入は任意です。


弊社刊「図解でわかる100シリーズ」より

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