◆いくら保険料を納めるか?

 公的年金の保険料の額や納め方は、自営業者などとサラリーマンとでは異なります。簡単にいえば、自営業者は自分で納め、サラリーマンは毎月の給与から天引きで納めます。

 自営業者は、銀行などで国民年金保険料を毎月自分で納付します。保険料を納めた期間に応じて老齢基礎年金を受けることができます。たとえば、30年3カ月保険料を納めれば、30年3カ月分の老齢基礎年金額が毎年もらえるようになります。25年以上の加入期間が必要で、40年加入で満額になります。

 国民年金の保険料は定額で、物価スライドに応じて毎年改定されます。現在は、物価下落を反映して保険料が据え置かれる措置が平成14(2002)年度まで続いています。

 平成14年度の場合、保険料は、月額1万3300円です。毎月納める方法のほかに、6カ月前納、1年前納という方法もあり、前納すると保険料が割引になります。

 一方、民間サラリーマンの厚生年金は、毎月の給与の額に応じて保険料が天引きされます。給与の高い人は多く、給与の低い人は少ない保険料になります。保険料の高い人は老後にもらえる老齢厚生年金額が多くなり、保険料の低い人は老齢厚生年金額が少なくなります。公務員などの共済年金も基本的に同じしくみです。

 厚生年金保険料は現在、月給の17.35%ですが、本人負担は半分の8.675%です。たとえば、月給30万円の人で5万2050円(本人負担分2万7760円)です。なお、平成15年4月からは保険料率が13.58%に変更されますが、これはボーナスからも同率の保険料が徴収されるようになるための調整措置で、実質負担は変わりません。

 ところで、天引きされる保険料の中には、国民年金の保険料も含まれています。ただし、老齢基礎年金は給与の額には無関係で、自営業者と同じく加入期間に応じた定額の年金を受け取ることになります。




弊社刊「図解でわかる100シリーズ」より

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