◆悪徳商法に引っかかったら

 悪徳商法にはさまざまな手口があり、手を変え品を変え、続々と現れてきます。いくつか例を挙げてみましょう。霊感商法、かたり商法(消防署と偽って消火器を売るなど)、アンケート商法、見本工事商法、ホームパーティ商法、アポイントメント商法、士商法(資格商法)、ネガティブ・オプション(押しつけ商法)、原野商法、マルチ・マルチまがい商法、キャッチセールスなど、まだまだたくさんあります。

 先物取引や抵当証券の業者にも、悪質な勧誘や取引を行う者が少なくありません。普通はそんなものに引っかるはずはないと考えるかもしれませんが、相手もその道のプロです。だれもが必ずもっている弱みなどにつけ込んだり、巧みな心理操作を行って、驚くほどの利益を上げています。あなただっていつ彼らのターゲットにならないとは限りません。

 では、不幸にしてこうした悪徳商法に引っかかったとしたら、どうすれば良いのでしょうか。まず、もっとも効果的なのは、「クーリングオフ」制度の活用です。改正後の訪問販売法では、理由を問わず契約解除できる権利であるクーリングオフの適用範囲が広がりました。電話で約束を取り付けるアポイントメントセールスや、街頭でアンケートをとるフリをしてどこかに連れ込んで商品を売りつけるキャッチセールスなど、契約から8日以内なら無条件で解約できることになります(クーリングオフのできる商品や期間などは指定があります)。クーリングオフをするには、解除通知の書面を内容証明郵便で業者に送ります。

 では、クーリングオフの規制にかからない取引の場合やクーリングオフ期間を過ぎてしまった場合は、泣き寝入りをするしかないのでしょうか。たとえそんな場合でも、それが悪徳商法であるなら、詐欺に該当して契約を取り消せたり、公序良俗に反する取引として契約無効となることがありますので、専門機関や弁護士に相談すると良いでしょう。



弊社刊「図解でわかる100シリーズ」より

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