◆ビジネスモデル特許ってなに?
ビジネスモデル特許の概念は必ずしも明確ではありませんが、一般に、「IT(情報技術)を使って実現した新しいビジネスのやり方や仕組みに与えられる特許」といった意味で使われています。 ITの中心はインターネット関連ということになります。アメリカで電子商取引(EC)の定番手法にこのビジネスモデル特許が付与され、その特許侵害訴訟で権利者側が勝訴したことで大きな注目を集めたことをきっかけとして、アメリカと日本でビジネスモデルの特許出願と登録が急増しています。 日本の特許庁は、ビジネスモデル特許をあくまでソフトウェア関連発明の一形態としてとらえています。 本来、ビジネスのやり方や仕組みといったものは、特許の対象とはなりません。特許となる発明は「自然法則を利用した技術思想の法則」でなければならないからです。ところが、コンピュータ・プログラム(ソフトウェア)は、一定の条件を満たせば特許として認められるようになりました。ビジネスモデル特許もこれと同じです。 つまり、ビジネスモデルがITの仕組みを使って実現されていて、そのITの仕組みがソフトウェア特許の対象である発明と認められれば、ビジネスモデル特許の対象となるわけです。厳密にいえばビジネスモデルそのものが特許となっているわけではないのです。 もちろん、ビジネスモデル特許も、通常の特許と同様に、新規性・進歩性、産業上の利用性などの要件を備えていなければなりません。さらに、情報技術を活用していることが不可欠で、単にすでに使われている取引手法をインターネット上で実施するだけでは認めないという点は、日米欧の一致した見解となっています。 ただし、ビジネスモデル特許の権利範囲を広く認めすぎると、一般のビジネス活動が阻害されるという懸念も持たれています。
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