◆著作者人格権とは?
著作者人格権は、著作者が著作物について有する人格的利益を保護するものです。著作者は、著作物について、著作権と著作者人格権の2つをもちます。著作物は著作者の人格を表現したものであり、著作者人格権は財産権としての著作権とは性格を異にしています。 では、その具体的な内容はどうなっているのでしょうか。 著作者人格権を個別にみると、@公表権、A氏名表示権、B同一性保持権という3つの権利があります。 この内容をかみくだいていうと、著作者は自分の著作物を自由に発表する権利を持ち(公表権)、その際に著作者名を表示するかしないかを自由に決める権利を持ち(氏名表示権)、著作物の内容について無断改変を禁止する権利を持つ(同一性保持権)ということです。 第三者が著作者に無断でこうした行為を行えば、著作者人格権を侵害することになるのです。 この著作者人格権は、著作(財産)権とは異なり、著作者自身に専属するものであるため、譲渡はできません。 また、著作者の死後であっても、第三者は「もし著作者が生きているとすれば著作人格権の侵害となる行為をしてはならない」と定められています。 たとえば、故人がタンスの奥にこっそり隠しておいた小説の原稿を出版してしまったり、無署名の絵画作品を本名で展示したり、曲のメロディーを一部変更してレコーディングしたりとか、そういうことです。 このような侵害行為、もしくは侵害するおそれのある行為に対しては、一定の遺族が侵害停止・予防の請求と名誉回復措置の請求を行うことができることになっています。 刑事罰としては300万円以下の罰金が定められています。
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