◆著作権ってなに?
著作権とは、ひとことでいえば著作物に関する著作者の権利のことです。 ここでいう著作物とは著作権法2
条によって「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定められています。つまり、著作物とは著作者の個性が何らかの形で表された作品であり、知的創作活動の産物でなければなりません。 単なる模倣やアイディアの状態で著作者の内面にあるものは著作物ではなく、また技術の範囲に属するものも除外されます。 特許権など工業所有権が保護するのがテクノロジーであるのに対して、著作権が保護するのは広い意味でのアート、文化的な作品であるといっていいでしょう(近年はコンピュータ・プログラムやデータベースなども著作権で保護される対象となっています。これらは学術分野に属するものと考えられています)。では、著作権とはどのような内容のものなのでしょうか。 著作権は、著作者にその表現作品についての経済的利益を保護する著作(財産)権、人格的利益を保護する著作者人格権、さらに著作隣接権からなっています。 このうち著作(財産)権は、著作物を排他独占的に利用することができる権利です。細かくみると、複製権、上演権・演奏権、放送権・有線放送権、口述権、展示権、上映権・頒布権(映画著作物)、貸与権(映画著作物以外)、翻訳権・翻案権、二次的著作権の利用権などがあります。 他人がこのような形態で著作物を利用したい場合は、(対価を支払うなどして)著作権者の承諾を得るか著作(財産)権の譲渡を受ける必要が生じるのです。 著作権は著作物の創作と同時に発生します。登録制度はありますが、特許のように登録が権利発生の要件ではありません。保護期間は著作者の死後50
年を経過するまでです。
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