◆商標ってなに?
商標とは商品に付けられている「標章」のことで、ひとことでいえばトレードマークやサービスマークのこです。 商標法第2
条には商標の定義について、「文字、図形、記号、もしくは立体的形状もしくはこれらの結合たはこれらと色彩との結合であって、@業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品につて使用するもの
A業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するものをいう」としています。 この定義の@がトレードマーク(商品商標)で、Aがサービスマーク(役務商標)にあたります。 @でいう「商品」とは、大量生産され、市場で取引されるもので、「ウォークマン」や「コカ・コーラ」などがその代表です。有価証券や不動産、広告宣伝のためのノベルティなどは含まれません。 Aの「役務」とは、反復継続して他人のために行う労務または便益の提供で、商取引の目的となるものです。つまり、それ自体に対価が支払われるサービスです(商品販売に付随する包装、配送、アフターサービスなどは含まれません)。「JR
」のマーク、東京ガスのマークなどがこれにあたります。 商標は、次のような機能を持っています。 「出所表示機能」
一定の商品・役務が同一の事業者に由来するものであることを示す。 「品質保証機能」
一定の種類の商品・役務であれば品質が同一であることを示す。 「宣伝広告機能」
マスメディアなどを介して商品・役務の宣伝に役立つ。 たとえば、商号そのものは会社の名称であったりするわけですが、これをデザインしロゴ化して商標として使用すると、その商標は商標法、意匠法によって保護されます。 とくに商標は永続的に使用されることが多いことから、登録商標の独占使用権は10
年ごとに期間の更新延長が可能となっています。
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