◆特許権の侵害とは
正当な権利のない第三者が特許権者に無断で特許発明を実施する行為を、「特許権の侵害」といいます。 ここでいう実施とは「生産、使用、譲渡、貸与、輸入、およびそれらの譲渡もしくは貸し渡しの申し出をする行為」を指します。 つまり、特許発明を営業的に利用できる正当な権利を「実施権」といい、特許権者は第三者に対して実施権を付与したり設定したりすることができます。 この実施権には「専用実施権」と「通常実施権」の2
種類があります。 「専用実施権」とは、特許発明を業として独占的に実施できる権利です。この権利を他人に与えると、発明者ですらその特許発明を実施できなくなってしまいます(実際にこの権利を他人に与えることはほとんどありません)。 もう一方の「通常実施権」は、専用実施権とは異なり独占性はありませんので、複数の第三者に与えることができます。通常実施権を持たない第三者が特許発明を実施した場合、つまり特許権を侵害すると、特許権者は営業上の利益を失うばかりではなく信用を損なうおそれも生じます。では、特許権者はどのような対抗措置がとれるのでしょうか。 まず、侵害された場合や侵害されるおそれがある場合に、侵害行為の差し止めを請求することができます。その際、侵害が故意か過失かの立証は不要です。侵害によって生じた損害があれば、その賠償を請求できます。 さらに不当利益返還請求権、謝罪広告など信用回復措置の請求が行えます。また、刑事罰として、特許権または専用実施権を侵害した者は、5
年以下の懲役または500
万円以下の罰金に処せられます。 逆に、特許権の侵害だとして警告を受けた場合は、警告者が正当な権利者であるか、その特許権が有効なものか、特許発明の技術的範囲にほんとうに抵触するのか、その他、さまざまな観点から検討します。
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