◆パリ条約とは何を決めたものか?
パリ条約と呼ばれるものは世界史の中にいろいろ登場しますが、工業所有権に関わるパリ条約といえば、正式名称「工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約」(略称=工業所有権保護同盟条約、いわゆるパリ条約)ということになります。 この条約は、その後、1900年ブリュッセル、11年ワシントン、25年ハーグ、34年ロンドン、58年リスボン、67年ストックホルムで改正され、国際的な工業所有権の取り決めの基本となっています。 技術やアイディア、信用には国境がないため、一国のみで保護・取り締まりを行っても実効性に乏しいのです。条約に加入した国は、工業所有権の保護のための同盟を形成し、その国際的な保護のために同一行動をとることになっています。日本も1899年にパリ条約に加入以来、各改正条約に加入しています。 では、このパリ条約にはどんな内容が定められているのでしょうか。重要な規定として、3大原則と呼ばれているものがあります。 それは、@内国民待遇の原則、A優先権制度、B特許独立の原則です。 内国民待遇の原則とは、「パリ条約同盟国の国民は、工業所有権の保護に関して、他の同盟国が自国の国民に対して与えるものと同一の権利能力が認められる」というものです。 優先権制度とは、「同盟国の一国で発明、考案、意匠、商標について出願した者が、一定の期間内に他の同盟国に出願する場合に、第一国の出願時を基準に判断される」というものです。これは各国ごとに出願手続きが異なっているため、時間的な不利を解消するための制度です。 最後の特許独立の原則は、「各同盟国において成立した特許は、同一の発明について他の国で取得した特許からは独立する」というものです。つまり、各国で成立した権利は独立していて、各国での権利の効力などについての従属関係はないということです。
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